相続登記費用の種類について解説

親が亡くなると、休む間もなく葬式や火葬の手配、さらにはこれらが終わった後も、法事や納骨の手配もしなければなりません。次にしなければならないことは相続財産の名義変更です。財産に不動産が含まれていた場合は要注意です。何故なら、2024年から相続登記の義務化が始まるからです。

この義務化は、相続開始後3年以内に相続による登記をしなければならず、正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料に処すというものです。特筆すべきは制度開始日(施行日)以後に生じた相続だけではなく、施行日前に生じた相続も対象となることでしょう。従って、既に開始している相続についても早急に名義変更しなければなりません。といっても、司法書士に依頼しようにも費用がどれぐらいかかるか不安だという方も多いでしょう。

そこで、ここでは相続登記の費用の種類について解説します。相続登記の費用は報酬と実費部分にわかれます。報酬についてですが、以前は司法書士会で定められた報酬基準があり均一でしたが、今は撤廃され独自の価格を設定しているのです。そのため、同じ内容の相続関係でも、報酬5万円の事務所もあれば、報酬10万円の事務所もあるのが現状です。

従って、依頼する前には必ず報酬部分について説明を受けましょう。次に、実費部分ですが法務局に納める登録免許税がかかります。この税金の税率は不動産の価格の1000分の4で、ここでの不動産の価格は固定資産評価額を指します。この実費部分は司法書士によって異なることはありません。