相続登記の義務化で利用したい制度

相続登記の義務化は空き家対策の一環であり、施行により名義変更を行わないまま放置される不動産の現象が期待されています。相続登記の義務化はこれから発生する相続だけではなく、法改正以前の相続についても適応されます。これまで名義変更を行わずに放置していた、手続きの仕方が判らずに名義が故人のままになっているといった場合には、できるだけ早い段階で手続きを終えることをお勧めします。登記手続きに関しては司法書士などの専門家も多数受け付けをしてくるため、安心して任せることができるでしょう。

相続登記の義務化以前は、登記の変更を行わない場合も相続人はそれほどデメリットを受けることはありませんでした。罰則や過料などが設けられていなかったため、結果的に登記の変更を行うかどうかは相続人の裁量に任せられていました。しかし、相続登記の義務化が施行されると罰則や過料が発生するようになります。本来行うべき手続きを怠った相続人として罰則を受けるよりも、不動産を相続した段階で登記の変更を完了しましょう。

また、受け継いだ不動産の扱いが難しい場合には、相続土地国庫帰属制度などを利用することもできます。これは使っていない土地を国に返却する制度です。費用の負担が必要になるものの、将来にわたって土地を使う予定がなく負担となる場合には、使用を一考する価値がある制度となっています。その他にも手続きの方法などは専門家への相談が可能です。