相続登記の義務化は空き家対策に活用される

相続登記の義務化は2024年の4月から開始される予定となっており、これは全国に拡散する空き家問題を解決に導く対策として期待されています。日本の各地には所有者がわからない空き家が点在しており、整理や撤去ができないまま放置されています。自宅周辺に所有者不明の空き家が存在している、誰のものか判らないまま行政も手をこまねいているという例を知っている人も多いのではないでしょうか。相続登記の義務化はこれらの空き家対策として施行されるもので、2024年4月以降は登記の変更手続きを行わなかった相続人に対して過料が科されるようになります。

従来であれば登記の変更を行わなかったとしても罰則などは設けられておらず、相続人の良心に委ねられている状態でした。相続人側からすると不動産登記に関連する手続きは敷居が高く、なかなか手が出ないという実情もあったでしょう。しかし罰則がないまま放置が進んだことで空き家の数は増え、近隣住民はもちろんのこと行政の都市計画に影響が出始めています。相続登記の義務化が実施されると、法改正以前に相続された不動産も対象となります。

名義変更を行わないまま放置している不動産がある場合には、できるだけ早い段階で法務局で手続きを行うことをお勧めします。手続き方法が判らない、今更どこから手をつけたらいいのか悩んでいるといった場合には、司法書士などに相談することで申請のサポートを依頼することも可能です。