相続登記の費用の解説

不動産は売買によって他人から取得することがありますが、それ以外にも相続によって被相続人から取得することもあり得ます。この相続登記をするにあたっては費用がかかることから、かつては費用を惜しんで手続きをしない人も少なからずみられました。しかしこのことが登記簿の記載内容と実際の所有者の名義が一致しない土地や建物を生む原因となってしまったことから、今般の法律の改定により、2024年から相続登記は法律上の義務とされ、一般の人であっても関心をもたずにいることはできなくなりました。相続登記を相続した本人がすべて行うのであれば、その費用は最低限度で済みますが、それでも金額がかなり大きくなってしまう場合がないわけではありません。

たとえば申請の際には登録免許税とよばれる国税を納付する必要があるのですが、この税金は不動産の固定資産税評価額をもとにして決められています。固定資産税評価額に一定の税率を掛けたものが税額となるため、もともとの評価額が高かったり、不動産の面積が大きかったりすると、それだけでも負担になります。ほかには戸籍謄本や印鑑登録証明書などの申請に必要な書類を交付してもらうための交付手数料があり、郵送で申請をする場合にはさらに郵送料も加算されます。これらが最低限度の費用ということになりますが、通常は司法書士のような専門家に手続きのいっさいを依頼するため、司法書士報酬がプラスされることになります。