相続登記は来年4月以降義務化されます

不動産登記法が改正されて、2023年4月以降は相続登記が義務化されることになっています。日本国内では不動産登記が制度化されてから一貫して、申請するかいなかは相続人の自由意思にゆだねられてきました。つまり相続登記を申請することは任意だったわけです。これが義務化される運びとなり、相続が発生しその事実を認識してから3年以内に登記申請を行わないと金全的制裁処分の対象になります。

具体的には過料であって、刑事処分ではありませんが義務を履行しないと制裁対象になりかねないというのは、従来からの相続登記の在り方にとってはエポックメイキングな出来事と認識されています。義務化に大きく方針転換を図ったのには、日本全国で増加し続ける所有者不明不動産の存在にあります。所有者不明不動産とは、登記名義人を探してもすでに死亡していたり行方不明になっているなどの事情で、現在の所有者がだれなのか不明の状態にある不動産のことです。もっとも登記名義人から現在の相続人をまったく探索できないというのは小宗派で、住民票や戸籍などを追跡することで多くの場合、現在の相続人にたどりつくことができるとされています。

もっとも所有者不明不動産を放置することで、戸籍類などを追跡してもまったく相続人が判明しないという狭義の所有者不明不動産も増加することが予想されます。所有者不明状態を可及的に解消することを意識して相続登記が義務化されることになったわけです。