遺産分割協議と相続登記の必要書類

遺産のなかに土地や建物のような不動産があった場合、その不動産の登記上の名義を変更する必要があります。そのためには管轄の法務局に対して相続登記の申請を行う手続きを経ることとなりますが、この相続登記の申請に先立って遺産分割協議が行われるのが一般的です。もちろん民法に定められたとおりの法定相続ができないわけではありませんが、相続人の数が多い場合には共有にした上で持分を登記するなどの複雑な権利形態となってしまうため、それを避けるにはやはり相続人全員による話し合いで相続のあり方を決定する遺産分割協議によることが望ましいといえます。こうした遺産分割協議をともなう相続登記の申請をするにあたっては、必要書類をいくつか用意しなければなりません。

まずは遺産分割協議書ですが、これは遺産分割協議の決定事項を記録して参加者全員で署名捺印したものです。法定相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本も必要書類として添付しますが、こちらは相続の権利をもっているかどうかや、遺産分割協議書の内容に合意しているかどうかを法務局がチェックする上での証拠となる書類といえます。ほかにも亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票、不動産を実際に相続する人の住民票、不動産の固定資産評価証明書なども必要書類に挙げられています。これらの必要書類はたいていは市町村役場の窓口でそろえることができますが、遺産分割協議書などは別途作成しなければなりませんので、法律あるいは行政の手続きへの十分な理解が求められます。

不安な場合は司法書士のような専門家に相談するとよいでしょう。