相続登記に関する必要書類の正確な情報を教えます

2024年4月から相続登記の義務化が導入されます。この制度は所有者不明土地問題に対応するために創設され、内容は原則相続開始後3年以内に、相続人が正当な理由なく、相続による名義変更を怠ると10万円以下の過料に処すというものです。さらに2024年3月末以前に生じた相続についても対象となることが特筆すべき点です。そのため、これから発生する相続はもちろん、既に発生している相続についても早急に対処しなければなりません。

ところで、いざ相続登記の準備をしようにも必要書類が何かわからないという方も多いのではないでしょうか?インターネットを検索すれば情報を収集できますが、その情報が正確な情報とは限りません。誤った情報が掲載されている場合もありますし、掲載当時は正しくても、その後の法改正によって正しくなくなっている場合もあるからです。そこでここでは必要書類の正確な情報をお伝えします。被相続人に関する必要な書類は、出生から死亡までの戸籍謄本です。

この戸籍謄本は、法務局発行の法定相続情報一覧図の写しを取得すれば代用が出来ます。しかし、この一覧図の写しを取得するためにも出生から死亡までの戸籍謄本なので、相続する財産が不動産のみという場合は、一覧図の写しを取得するメリットはありません。次に被相続人の本籍地入りの住民票または権利証、固定資産評価証明書が必要書類となります。そして、相続人側における相続登記の必要書類ですが、相続人全員分の戸籍謄本又は抄本並びに印鑑証明書、遺産分割協議で所有者となった者の住民票となります。