相続登記に必要とされる費用について

相続登記で必要になる費用には登録免許税と書類の取得手数料、司法書士に支払う報酬があります。書類を揃えて相続人自身が法務局で申請すれば司法書士に報酬を支払う必要はありません。一般的に相続登記を司法書士に任せる場合、5万円から15万円ほどの報酬が発生します。相続人が書籍やインターネットなどの情報を頼りに自ら申請を行えば費用を安く抑えることができます。

ただし素人が自分で申請する場合にはミスが発生しやすいので注意が必要です。プロに相続登記を任せると固定資産税の納税通知書に記載のない物件や共有持分が見つかることがあります。見落としがあると改めて申請を行わなければならないので非効率的です。古い抵当権などの担保物権が付着している場合は早期に抹消すれば手続きが複雑化するのを防ぐことができます。

時間がない場合や自分で手続きを行う自信がない場合は、無理をせず司法書士に依頼するのが賢明です。相続関係を証明する戸籍などをある程度自分で集めておけば費用が安くなります。所有権移転登記の登録免許税は固定資産評価額の1000分の20が基本ですが、相続を原因とする場合には1000分の4とされます。遺贈を原因として所有権移転登記を行う場合は原則通り1000分の20になるので注意してください。

市区町村で戸籍謄本や除籍謄本を取得する場合は、1通あたりそれぞれ450円と750円が必要です。他にも住民票や除票の写しなど様々な書類を提出しなければなりません。1通あたりの手数料は高くありませんが複数を取得すると高額になります。迅速かつ正確に書類を集めたいのであれば司法書士に依頼するとよいでしょう。