相続登記の必要書類について

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義変更を行うことです。現在は手続きに厳密な期限はありませんが、令和6年4月1日から相続登記は義務化されます。手続きの必要書類は、登記事項証明書、遺言状又は遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本、被相続人の住人票の除票、法定相続情報一覧図、固定資産評価証明書、相続登記申請書です。相続登記の手続きする場所は、不動産所在地が管轄の法務局です。

登記事項証明書は法務局で請求できます。印鑑証明や戸籍謄本、住民票の除票は役所で手に入れることができます。固定資産評価証明書は税務署にまります。それぞれ手数料がかかります。

出向くことが難しい場合はオンラインサービスや郵便でも申請可能です。遺言状が無い場合に作成する遺産分割協議書や法定相続情報一覧図は相続人が作成します。法務局のホームページで作成方法や作成時の注意点などが掲載されています。相続関係が複雑な場合や相続人で行う事が難しい場合は、これらの用意作成を費用が掛かりますが専門家に依頼することができます。

依頼する範囲も選ぶことができます。依頼先は司法書士か弁護士です。相続登記の必要書類準備や手続き代行を行ってもらえます。依頼先が解らない場合は法務局で紹介してもらうこともできます。

費用の相場は6万から10万程度が目安となります。自分で行う場合は、法務局の窓口に予約をすると手続きの方法や必要書類について説明をうけることができます。