相続登記の必要書類を基本から教えます

近年の日本社会は、世界でも類を見ないほど超少子高齢化社会です。このことは2035年に高齢者の全人口に占める割合が3分の1になると言われていることから明らかです。高齢者が増えるとその先に待ち構えているのが相続大量発生時代の到来で、現役世代が多く住む東京、横浜、名古屋、大阪等の都市部よりも、現役世代の親世代が多く住む地方がより早く到来することになるでしょう。さらに2024年4月からは、相続登記の義務化が開始されます。

相続による登記の義務化とは、相続が開始してから、3年以内に正当な理由がないにもかかわらず、登記を怠ったものに対して10万円以下の過料の処すという内容です。さらに。義務化の開始後に生じた相続だけではなく、既に発生している相続も対象なので注意しなければなりません。従って、これから発生する相続はもちろん今既に発生している相続についても早急に対処しなければなりません。

しかし、いざ相続登記しようにも必要書類が何かわからないという人も多いと思います。そこでここでは必要書類について解説します。まずは被相続人に関する書類です。被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本は絶対に必要です。

なお有効期限はなく、10年以上前に取得したものも当然利用できます。さらに住民票の除票(本籍地表示あり)や固定資産評価証明書も必要となります。相続人に関する書類ですが、相続人の戸籍謄本又は抄本並びに印鑑証明書が相続登記の必要書類となります。相続人の住民票はあらたに名義人となる者だけ必要です。