遺産分割協議による相続登記の必要書類

相続によって不動産を取得した際に行うのが相続登記ですが、相続人が複数いて誰がどの財産を取得するか決めないといけない遺産分割協議の合意がないと相続登記を行うことができません。そのため相続人が集まって話し合う遺産分割協議の場合は、通常の相続登記の必要書類に加え様々な書類が必要になります。まず相続人が生きている事を証明するための全員分の「戸籍謄本」をはじめ、相続人が誰にあたるのかを証明するための故人である被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本」、登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物と確認するために「被相続人の住民票の除票」現在不動産を取得している人物の「住民票」が必要になります。これらの必要書類は市役所や町役場で申請することで用意することができます。

他にも相続する対象不動産の「登録免許税」と呼ばれる、税金を払うための税金額を算出するために必要な「固定資産評価証明書」を最新年度の物で用意する必要があります。こちらは不動産がある所在地の市区町村役場で申請することができます。「収入印紙」や「登記申請書」に加え、相続人全員分の印鑑と「印鑑証明書」と相続人同士で話し合って合意した内容をまとめた書類である「遺産分割協議書」が必要書類になります。遺産分割協議書は、話し合った相続人全員分の実印を押してそれぞれの印鑑証明書を添付した上で、一人ひとりが一枚ずつ同じものを所持することになります。

作成後に独自の判断で内容を変更することができないので慎重な話し合いをする必要があります。相続登記の必要書類のことならこちら