家族などが亡くなった場合には、その血縁にあたる人たちが遺産を引き継ぐことになりますが、これを法律上は相続とよんでいます。そして相続する遺産のなかに土地や建物といった不動産が含まれていた場合には、相続登記をすることで新しい名義に書き換える必要があります。民法のなかでも亡くなった人との親疎に応じて遺産を受け継ぐことができる割合が決められていますが、不動産のような物理的に分割しにくいものは、共有名義として上でそれぞれの相続人に割合をあてはめるよりも、むしろ一人の相続人にまるごと引き受けさせて、他の相続人は現金など代わりの遺産をもらったほうが、後々の管理や処分をする上でも便利です。そこで相続人全員が集まって遺産分割協議とよばれる会議を開き、そのなかで合意を取り付けて円満に解決する方法が主流となっています。
こうして遺産分割協議が整った場合には、いよいよ名義変更のための相続登記の手続きに移りますが、この相続登記にはいくらかの費用が発生します。事例によって費用の金額は異なりますが、最低限必要となる費用としては、まずは登録免許税が挙げられます。この登録免許税は申請時に多くは収入印紙のかたちで国に納付する税金の一種です。税額は対象となる不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて計算します。
また相続登記の申請時には、戸籍謄本や印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書、住民票などのさまざまな添付書類も必要ですので、これらの交付手数料も見積もっておくことになります。相続登記の費用のことならこちら