相続登記はまず司法書士に相談を

亡くなった人が土地や家などの不動産を持っていた場合、その所有権は当然ながら相続人へと移ります。相続人はそれをそのまま自分で使用したり、他人に貸したりと自由に扱うことができますが、その権利を正当に有することを公的に証明するためには登記が必要です。これを、相続登記といいます。相続登記は従来は任意の手続きとなっていましたが、法律改正により義務付けられることとなりました。

施行は2024年4月からとなっていますが、過去にさかのぼって適用されるため、すでに相続済みの物件であっても2024年4月から3年の間に必ず手続きを済ませなければなりません。とはいえ、登記手続きは相続登記に限らずかなり複雑で、独力で行うのは簡単ではありません。マイホームを購入する時でも、多くの人は司法書士に依頼して手続きに代行してもらっているのが現状です。そのため、相続登記についてもやはり正確に手続きを行うためには、司法書士のサポートが大きな助けとなってくれます。

相続登記の難しさは、所有権の移転のみを登記するだけでは片付かないケースが多い点にあります。相続した物件が抵当に入っていたらどうするか、複数の相続人がいて特定の誰か1人だけに引き継がせるときの登記方法は、全員で共有する時と分割して個別に相続する場合の違いは、などいろいろなケースがあり、それぞれのパターンを正確に反映した登記内容にする必要があります。つまりそれだけ専門知識が必要になるわけで、そうした意味でも司法書士に相談するのは非常に有益です。