なぜ相続登記は司法書士に依頼するべきなのか

相続登記の手続きをする場合は、自分で法務局で手続きを行うか、司法書士に任せるかのどちらかになります。自分でやる時は、まず法務局で相談をし、書類はすべて自分で揃える必要があります。またこの場合の法務局は、相続するべき不動産の住所を管轄する法務局になります。従って、場合によっては法務局までの交通費がかさむこともあります。

また書類を取得する時は、1人当たり10種類ほどを人数分揃えることになり、取得に要する時間がかなりかかります。ですから普段仕事で忙しいとか、あるいは遠方の法務局まで行かなければならない場合は、自分でやるのではなく、司法書士に相続登記の手続きをやってもらうといいでしょう。司法書士に依頼すると、何と言っても自分で法務局に行かずに済むし、書類もすべて事務所で取得してくれるので、自分の時間を割かなくていいのがメリットです。また相続登記のエキスパートでもあるので、短期間でしかもきちんと手続きをしてもらえます。

もちろんこの場合は報酬が発生しますが、極端に高いことはなく、事務所にもよりますが、大体3万円から8万円程度です。ところで相続登記というのは、相続人が多い場合などはトラブルを招きやすいものです。その場合は司法書士でなく、相続登記をしてくれる弁護士に依頼するといいでしょう。もし裁判になった場合でも、弁護士であれば代理人を務めてくれるからです。

ただしこの場合、報酬は司法書士に依頼するよりも高めになります。