遺産として相続した土地や家などの名義を変更し、その旨を登記することを相続登記といいます。この手続きは、相続した物件を第三者に売却したりする際は欠かすことのできないものでしたが、そのまま所有し続けるだけなら放置していても特に支障はありませんでした。しかしながら、法律改正によって2024年4月からはこれが義務化されることとなり、不動産を相続した人は個別の事情に関係なく誰でも手続きを行わなければならなくなります。このような取扱いが起きた背景には、相続登記がなされないままの不動産が増加し、地域社会に影響を及ぼす懸念が生じてきたためです。
元の所有者が亡くなった後、権利が誰の手に渡ったか公簿上で確認できない不動産は固定資産税を課すことが困難ですし、空き家が荒廃することで近隣に迷惑がかかるような事態になっても改善を要請することができません。さらには、自然災害が起きた後の復興計画の策定・実行にも支障を来たすおそれがあります。相続登記の義務化はこうした状況を勘案して定められたものですが、実際に相続した人にしてみると、登記の手続きはとても複雑なもののように感じられます。そのため、専門家の関与が必要となります。
司法書士は、そうした場合に助けとなってくれます。国家資格を持ったエキスパートである司法書士は、登記をはじめとする公的な書類の整備にかかる指導や助言、手続き代行などを主たる業とします。住宅ローンを組む時に司法書士のお世話になった、という人も多いと思われますが、相続時においても土地を分割して複数で相続する、土地と建物を別々の相続人が引き継ぐ、などさまざまなパターンに応じて正しく手続きできるよう助けてくれます。