相続登記の依頼なら司法書士が適任

相続登記は亡くなった人の土地・建物を相続を原因として取得した人のための登記です。この登記により登記上の所有者の欄は新しい持ち主のものに書き換えられますので、以後は不動産売却などの際に自己の権利を主張するのに便利になります。もっともこうした相続登記をするには必要事項を記載した申請書を作成し、そして申請書の内容を証明するさまざまな公的書類を添付した上で法務局に提出しなければなりません。特に公的書類には亡くなった人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、遺産分割協議書などのさまざまな種類が含まれており、しかも相続人の数が多い場合にはひとつの種類であっても何部も交付を受けなければなりませんので、相当な手間がかかります。

このように相続登記はかなり複雑な手続きが必要となりますので、自前ですべて準備しようとするのではなく、しかるべき専門家に依頼をするのが一番です。この場合の専門家として適任なのが司法書士であり、司法書士は不動産登記や供託、少額訴訟などの分野を得意としています。まずは近くな司法書士事務所をみつけて相談の予約をし、そのアドバイスにしたがって依頼する内容を決めればよいでしょう。司法書士の依頼にあたっては公的文書の交付にともなう手数料をはじめとする実費相当の金額のほかにも、所定の報酬を支払う必要があります。

報酬の具体的な金額は現在は自由化されているため、事務所によって異なることがあります。