不動産相続登記を司法書士が代行

我が国では高齢化が進行していますが、ここで問題となってくるのが不動産相続です。かつての時代とは違い、現在では生まれた土地を離れて他の土地に移住することは少なくありませんし、その転機が就職や転勤という場合も多いといえます。親世代は地元に残り、子の世代は遠方に住むといったケースでは、相続により親の住まいだった不動産を取得しても、使い道がなくそのままにしてしまうこともあり得る話です。不動産相続をした場合には所有者の名義を変更する登記をしておくのが一般的ですが、使い道がなく売却も当面は考えられないような不動産の場合には、費用がかかる登記をせずにそのまま放置することもありました。

このような場合、登記簿の所有者と実際の所有者が一致しなくなってしまうため、当人には何の問題もないとしても、たとえば行政が土地区画整理事業などの公共事業を行う場合や、条例にもとづき空き家の適正管理を所有者に督促する場合などに、所有者との連絡がつかずに混乱してしまうことになりかねません。そこで2024年度からは不動産相続登記は法律上の義務となり、違反には罰則も適用されるようになります。もしもまだ登記未了の状態であれば、所定の期限までに登記申請をする必要が出てくるため、相続した不動産を所有する人にとっては頭の痛い問題です。こうした場合は司法書士のような専門家に手続きを代行してもらう方法も有効です。

司法書士は不動産登記のエキスパートであり、豊富な実務経験も有しています。司法書士は個別の案件についても相談に応じてくれるほか、手続きの代行も受け付けています。不動産相続の司法書士のことならこちら