不動産相続を司法書士に依頼するメリットとは

不動産相続の手続きを司法書士に依頼したくとも、「どんな役割を担ってくれるんだろうか」「費用はどのくらいかかるのだろうか」と不安を抱いている人も多いのではないでしょうか。司法書士に手続きを依頼すれば、当然費用もかかりますが、面倒な手続きから解放されるといったメリットもあります。司法書士が不動産相続において担うのは、主に「相続登記」「抵当権抹消登記」の代行手続きです。相続した不動産を相続人の名義に変更する際、相続登記が必要となります。

また相続した不動産を売却したい場合、売却前に相続人に名義を変更した後に売却相手への所有権移転登記が必要となるので、2度の不動産登記が必要です。相続する不動産に抵当権が設定されている場合に必要なのが抵当権抹消登記となります。抵当権は住宅ローンを全額返済していても、自動的に抹消されるわけではありません、借りた側が抹消する必要があり、相続した不動産に抵当権が設定されていれば、相続人が抹消する必要があります。これら不動産相続の手続きは個人で手続きを行うこともできますが、大きな労力や時間を必要とすることも少なくありません。

とりわけ、相続する不動産が複数あったり権利関係が入り組んでいたりする場合、司法書士意に依頼した方が圧倒的にスムーズです。不動産登記であれば、手続きにたって登録免許税の計算・納税や固定資産評価証明書・戸籍謄本の取得などが必要となりますが司法書士が行います。不動産相続の費用相場は約10万円と決して安価ではありませんが、必要となる労力・時間などを考えると決して高額なものではないといえるでしょう。