不動産相続に対する手続きは司法書士に依頼が可能

土地や住宅など不動産相続は、相続税の納税を意識される人は多いけれども、不動産相続は土地や家などの不動産の権利を譲り受けてそれを継承することを目的にするものなので、最初に移転登記を行う必要があります。この移転登記は、不動産の持ち主を親などから自分に変更する、いわゆる名義変更であり法務局の窓口で相談をしなから手続きを進めることもできます。ただ、手続きを進めるといってもその場で書類を作成するなどではなく、分からないことを窓口で確認して登記申請書類の作成や必要書類を集めるなどが必要になること、それと法務局は基本的に土日祝日は営業していませんし、平日も夕方には閉まってしまうので仕事をしている人は有休などを使い休みを取る必要もあります。そのため、不動産相続の種類作成や手続きなど司法書士に依頼する人が多いのです。

司法書士は税金などの相談はできないのですが、相続に関する手続き全般の代理人を担うことができるので、相続した不動産の名義変更に関する業務を司法書士に依頼できます。当然、依頼すると報酬が必要になるのですが書類の作成や必要書類を取り寄せる、またはどのような書類が必要になるのか色々自分たちで試行錯誤しながら進めるよりも正確にかつスピーディーに対処して貰える、お金には代えられないメリットもあるのではないでしょうか。また、司法書士は弁護士と同じく法律の専門家なので相続に関する色々な相談をおこなうこともできます。